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特別養護老人ホーム友愛園

医療法人緑山会 / 社会福祉法人緑山会
特別養護老人ホーム 友愛園
TEL:0834-88-2208

施設・サービスのご案内

特別養護老人ホーム

利用料金

2021年8月1日現在

介護保険適用サービスの自己負担金額*1と入居者の負担となるサービス(法定給付外)*2の合計が、月額の利用料金となります。

介護保険適用サービス(法定給付)*1

要介護度
自己負担割合
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
1割 20,692円 22,980円 25,369円 27,656円 29,910円
2割 41,384円 45,959円 50,737円 55,312円 59,820円
3割 62,075円 68,938円 76,105円 82,968円 89,730円
料金内訳
要介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
介護度単価 573単位 641単位 712単位 780単位 847単位
サービス提供体制強化加算(V) 6単位/日
看護体制加算(T・U) ロ 4単位/日・8単位/日
夜勤職員配置加(T)ロ 13単位/日
栄養マネジメント強化加算 11単位/日
介護職員処遇改善加算(T) 8.3%
介護職員等特定処遇改善加算(T) 2.3%
合計単位数 20,406単位 22,662単位 25,018単位 27,274単位 29,497単位

※合計単位に10.14円を乗じた金額の1〜3割が自己負担金額となります。

初期加算(入居から30日) 1日あたり  
加算単位
入院時・外泊時(月6日まで) 1日あたり  

入居者の負担となるサービス(法定給付外)*2

種 類 内 容 備 考
食  費 43,350円 1日あたり1,445円
居 住 費 25,650円 1日あたり855円
管 理 費 2,000円  
日用品費 実 費 個人専用として使用する日用品など
その他の諸費用 実 費 理美容代など
合 計  

食費・部屋代の負担軽減について

※介護保険負担限度額認定を適用した場合、食費および居住費は以下のように軽減されます。

  • 第1段階
    老齢福祉年金受給者、生活保護受給者等の場合
    食費9,000円 居住費0円 (日額:食費300円 居住費0円)
  • 第2段階
    世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む)が市区町村民税を課税されていない方で、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間80万以下の場合
    食費11,700円 居住費11,100円 (日額:食費390円 居住費370円)
  • 第3段階-@
    世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む)が市区町村民税を課税されていない方で、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間80万を超え120万円以下の場合
    食費19,500円 居住費11,100円 (日額:食費390円 居住費370円)
  • 第3段階-A
    世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む)が市区町村民税を課税されていない方で、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間120万超の場合
    食費40,800円 居住費11,100円 (日額:食費1,360円 居住費370円)

利用者負担が高額になったとき

同じ月に利用した介護保険サービスの利用者負担を合算し、上限を超えたときには、申請により超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。

介護保険適用サービス(法定給付)*1

要介護度
自己負担割合
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
1割 20,692円 22,980円 25,369円 27,656円 29,910円
2割 41,384円 45,959円 50,737円 55,312円 59,820円
3割 62,075円 68,938円 76,105円 82,968円 89,730円
料金内訳
要介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
介護度単価 573単位 641単位 712単位 780単位 847単位
サービス提供体制強化加算(V) 6単位/日
看護体制加算(T・U) ロ 4単位/日・8単位/日
夜勤職員配置加(T)ロ 13単位/日
栄養マネジメント強化加算 11単位/日
介護職員処遇改善加算(T) 8.3%
介護職員等特定処遇改善加算(T) 2.3%
合計単位数 20,406単位 22,662単位 25,018単位 27,274単位 29,497単位

※合計単位に10.14円を乗じた金額の1〜3割が自己負担金額となります。

初期加算(入居から30日) 1日あたり  
加算単位
入院時・外泊時(月6日まで) 1日あたり  

入居者の負担となるサービス(法定給付外)*2

種 類 内 容 備 考
食  費 43,350円 1日あたり1,445円
居 住 費 35,130円 1日あたり1,171円
管 理 費 2,000円  
日用品費 実 費 個人専用として使用する日用品など
その他の諸費用 実 費 理美容代など
合 計  

食費・部屋代の負担軽減について

※介護保険負担限度額認定を適用した場合、食費および居住費は以下のように軽減されます。

  • 第1段階
    老齢福祉年金受給者、生活保護受給者等の場合
    食費9,000円 居住費9,600円 (日額:食費300円 居住費320円)
  • 第2段階
    世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む)が市区町村民税を課税されていない方で、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間80万以下の場合
    食費11,700円 居住費12,600円 (日額:食費390円 居住費420円)
  • 第3段階-@
    世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む)が市区町村民税を課税されていない方で、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間80万を超え120万円以下の場合
    食費19,500円 居住費24,600円 (日額:食費650円 居住費820円)
  • 第3段階-A
    世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む)が市区町村民税を課税されていない方で、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間120万超の場合
    食費40,800円 居住費24,600円 (日額:食費1,360円 居住費820円)

利用者負担が高額になったとき

同じ月に利用した介護保険サービスの利用者負担を合算し、上限を超えたときには、申請により超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。

介護保険適用サービス(法定給付)*1

要介護度
自己負担割合
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
1割 26,714円 28,935円 31,357円 33,544円 35,731円
2割 53,428円 57,869円 62,714円 67,087円 71,461円
3割 80,142円 86,804円 94,071円 100,630円 107,191円
料金内訳
要介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
介護度単価 747単位 813単位 885単位 950単位 1,015単位
サービス提供体制強化加算(V) 6単位/日
看護体制加算(T・U) ロ 4単位/日・8単位/日
夜勤職員配置加(T)ロ 18単位/日
栄養マネジメント強化加算 11単位/日
介護職員処遇改善加算(T) 8.3%
介護職員等特定処遇改善加算(T) 2.3%
合計単位数 26,345単位 28,535単位 30,924単位 33,080位 35,237単位

※合計単位に10.14円を乗じた金額の1〜3割が自己負担金額となります。

初期加算(入居から30日) 1日あたり 30単位
加算単位
入院時・外泊時(月6日まで) 1日あたり 246単位

入居者の負担となるサービス(法定給付外)*2

種 類 内 容 備 考
食  費 43,350円 1日あたり1,445円
居 住 費 60,180円 1日あたり2,006円
管 理 費 2,000円  
日用品費 実 費 個人専用として使用する日用品など
その他の諸費用 実 費 理美容代など
合 計  

食費・部屋代の負担軽減について

※介護保険負担限度額認定を適用した場合、食費および居住費は以下のように軽減されます。

  • 第1段階
    老齢福祉年金受給者、生活保護受給者等の場合
    食費9,000円 居住費24,600円 (日額:食費300円 居住費820円)
  • 第2段階
    世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む)が市区町村民税を課税されていない方で、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間80万以下の場合
    食費11,700円 居住費24,600円 (日額:食費390円 居住費820円)
  • 第3段階-@
    世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む)が市区町村民税を課税されていない方で、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間80万を超え120万円以下の場合
    食費19,500円 居住費39,300円 (日額:食費650円 居住費1,310円)
  • 第3段階-A
    世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む)が市区町村民税を課税されていない方で、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間120万超の場合
    食費40,800円 居住費39,300円 (日額:食費1,360円 居住費1,310円)

利用者負担が高額になったとき

同じ月に利用した介護保険サービスの利用者負担を合算し、上限を超えたときには、申請により超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。